税金の滞納における分割納付(返済)の仕組みについて
よろしくお願いいたします。
法人が税金を滞納してしまっている場合に、
分割納付にしてもらうことが多々あると思いますが、
この場合、分割して支払った税金の納付によって、
滞納開始日の起点日は変わりますか?
例えば、2016年夏に税金を滞納してしまったとします(特に税の種類に指定はありません)。
その溜まりに溜まった税金を2017年5月から分割納付をし始めるとします。
この場合、分割して払った税金は滞納し始めた2016年夏の分から古い順に順次支払ったことになっていくのでしょうか?
それとも滞納総額から減っていくので、滞納分が全額納付完了するまでは、ずっと滞納開始日の起点日が2016年夏のままなのでしょうか?
滞納した分を分割で支払う場合、いつの分から支払ったことになり滞納起点日がどのようになるのかをご教示ください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

久川秀則
こんにちは、
延滞税の計算は、納期限の翌日から起算します。それは完納まで続き、一部納付があった場合には、その翌日以降の計算の基礎を残額に変更します。
起点はずっと納期限の翌日からです。
複数の納期限の税が滞納である場合には、もちろん、どの分から納税するかは納税者が決めることも出来ますが、古い分から納税するよう求められるでしょう。
分割納税するのであれば、税務署と相談して、換価の猶予という措置を取って分納すれば、認められた猶予期間については延滞税を軽減してもらえる場合があります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年05月26日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。