法人税額等の更正通知書
過去の法人税申告書で法人税を過大に支払っていることがわかったので、更正の請求をしました。
その後税務署から法人税額等の更正通知書をいただいたのですが、この後どのような手続をすればよいのでしょうか?
何もしなくても過大分が還付されるのでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
原則として後日にご指定された金融機関に還付金が振り込まれるものと思われます(手続きは不要かと思われます)。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2017年05月30日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。