法人での株式投資。株主優待は申告必要なの?
法人での株式投資。株主優待を受け取ったら、どのように申告したらいいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「株主優待」は、「株主という地位に基づいて会社から受け取る」という観点から、配当と同様に収益になります。
ただし、「株主がその地位に基づいて法人から受け取った株主優待のような経済的利益は…(中略)…その法人が剰余金または利益の処分として取り扱わない限り、配当等には含まれないものとする」となっていますので、配当ではなくそれ以外の収益とされます。
よって、個人株主の場合は「雑所得」、法人株主の場合は「営業外収益」として申告することになります。
株主優待の物品の金銭はどのように金銭評価するのでしょうか?食事券や物などありますが、殆どが売却すれば価格が下がるものばかりです。

土師弘之
その時の時価(定価)(小売価額など)で評価します。株主優待を使用することによって小売価額相当分の便益を受けているわけですから。
売却した場合は売却損失を計上することになります。
本投稿は、2022年03月08日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。