法人市民税について
例えば、法人の登記簿に書かれている住所は大阪府で、実際に事業を行うのは東京都にある事務所であった場合、法人市民税を支払うのはどちらの都道府県になるのでしょうか?
大阪府と東京都、両方に法人市民税を支払う必要があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
大阪府は単に登記上の本店であって事業活動を一切してない前提で回答します。
この場合、法人住民税は東京都(特別区内であれば都民税のみ、特別区外であれば都民税と市町村民税)のみになりますが、東京都には事務所等の開設の届出をし、大阪府と府内の市町村には登記のみの本店で東京都で課税されている旨の届出を提出する必要があります。
届出を怠ると、本店所在の府と府内市町村及び東京都でそれぞれ均等割が掛かります。
お礼が遅くなり、誠に申し訳ございません。
分かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年06月08日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。