更正の通知後の法人税の納付に関しまして
税務調査があり、会社の方針で修正申告ではなく全て更正になりました。
そろそろ税務当局より更正の通知が届く予定なのですが、更正により増額される法人税の納付は通知後いつまでに納付しなければならないのでしょうか?
法人県民税・市民税・事業税は確か通知後1カ月以内に修正申告をしなければならないと思います。
法人県民税・市民税・事業税の増額分はいつまでに払わなければならないのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
通知後速やかにですが、金額が概ね分かっていましたら、予納制度がありますので、これを使って今直ぐでも払い込みできます。予納額が多ければ還付されますので、待つ必要はないと考えます。
地方税は申告と同時に納付してくださいと言われます。申告提出時に納付してください。
本投稿は、2022年06月22日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。