持分会社を種類変更した場合の、青色申告欠損金の繰越控除の扱いについて
合資会社から合同会社への種類変更を検討しています。
種類変更を実施した場合、現存の合資会社がもっている青色申告の欠損金は、合同会社になっても引き継がれますでしょうか?
税理士の回答
おはようございます。
組織変更は登記の技術上の問題ですので、会社はその前後を通じて同一人格を保有するものと解されます。
したがって、合資会社⇒合同会社と組織変更しても青色欠損金を引き継ぐことができます。
明確な回答、ありがとうございます!
税務署に問い合わせた時は前例がないからわからないといわれ、困っていました。
本投稿は、2017年08月15日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。