土地の無償返還の届出書の変動について。
無償返還の届出書を、提出済みの土地の所有者(個人)が亡くなり、新たな所有者(相続人)の変動届を、提出しないまま、その所有者も亡くなりました。その土地を借りている、法人(土地の所有者が役員)に、借地権は、認定されるのでしょうか?認定されるとすれば、いつの時点でしょうか?また、現在の土地の所有者(個人・相続人)は、変動届を、提出することは、できますか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
無償返還の届出は借地権を認定されないために提出するものです。つまり、賃借人の借地権はないとの確認書です。第1次相続及び第2次相続のとき、相続税の申告で、相当地代通達に基づき、この土地は自用地評価の80%、及び借地人の法人の株式評価をする場合の純資産価額には借地権20%が計上されていると推測されます。・・・であれば、早急に異動届を提出すれば問題ないと思います。
明確なご返答、どうもありがとうございました。異動届は、現在の所有者の分だけ、提出すればよろしいのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

池田康廣
当該土地に関する遺産分割協議が整っているのなら、相続による取得者が、整っていないのなら相続人全員の連名で提出する必要があります。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年07月12日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。