新設分割と吸収分割の税務上の扱いにおける違いについて
以下のようにケース1とケース2があります。
違いは新設分割か吸収分割かという点です。
ケース1:A社が適格新設分割によってB社(新設会社)に事業を移転する
ケース2:A社が適格吸収分割によってB社(新会社)に事業を移転する
いずれも税制適格分割とします。
この場合、税務上の論点で気にしなければならない点も異なってくるのでしょうか?
ネットで調べてみましたが、両社における税務上扱いの差は無いと思ったのですが、いかがでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
分割の対価である株式が、新設法人の株式か分割承継法人の株式かの違いだけで、適格分割であれば税法上の取り扱いは同じです。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2022年08月05日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。