当社の株式の譲渡に係る評価について
当社は非上場のA社株式2千万円を保有していますが、A社から自己株式取得のため当社の保有株式を譲渡して欲しいとの依頼がありました。設立時にA社へ出資し、資本金は1億円のため20%保有している状況です。残り80%はA社社長が保有しています。
法人税法上の時価を基準に金額を算定することで合意しましたが、顧問税理士に確認してもあいまいな回答しか返ってきません。
そこで、当方で調べたところ、法人税法基本通達9-1-14に従い、財産評価基本通達に準じて評価すべきところまでは確認できました。
しかし、原則的方式で評価すべきなのか、配当還元方式で評価すべきなのかが分かりません。理由は、株式の取得者が株式の発行会社の場合、同族株主に該当するのかどうかが同通達では不明だからです。
そこで質問ですが、相手方の会社自己株式取得の場合、取得者は同族株主に該当するのでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
貴社以外のA社株式の所有者はA社社長なので、中心的同族株主はA社社長です。したがって貴社は同族株主以外の株主となります。
取得者はA社であれば、自己株式の消却となり、株主ではなくなります。

安島秀樹
ご存知だと思いますが、自己株式の取得は会社法でこまかくやり方が決められています。一般の株式の売買とはまったく異なります。取得価額は会社が決めるもので、相続税評価額がこれと異なっていれば追加の課税関係が生じるかもしれないというだけのことで、これにしないといけないということはありません。いろいろな事情でみなさん自由に決めていると思います。自己株式の取得にはA社の社長も応募できます。自己株式の取得の課税方法も細かく決まっていると思います。取得した自己株式は資本剰余金のマイナスになるだけで、消却するには別の株主総会決議が必要です。
本投稿は、2022年08月11日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。