税理士ドットコム - [法人税]みなし役員の該当可否および給与について - 「みなし役員」とは、は下記の2つの要件を満たす者...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. みなし役員の該当可否および給与について

みなし役員の該当可否および給与について

かつて取締役であった社長の息子が法人に戻ってきました。
過去勤務していた時は取締役で株式等も保有していたのですが、今回は株式等は保有せず従業員(使用人)としての勤務になります。
給与も他の使用人よりも10万程度多い額での支給となります。

相談内容は下記3点です。
①社長の息子はみなし役員に該当するのでしょうか。
②給与は役員報酬として処理すべきなのでしょうか。
③賞与の支給があった場合は事前届出確定給与に該当するのでしょうか。

以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

「みなし役員」とは、は下記の2つの要件を満たす者です。
1.法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外で、該当する法人の経営に従事している者。
2.同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)のうち株式所有割合の要件を満たす者、かつ、該当する会社の経営に従事している者。

株式(議決権)を持っておられないようですので、上記1.の「経営に従事している」かどうかで決まります。
よって、
質問①について
経営参画が不明なのでわかりません。他の従業員より10万円ほど多い理由は何でしょうか。経営参画の対価とみられることはないでしょうか。
質問②について
みなし役員に該当すれば役員報酬として処理する必要があります。
質問③について
②と同様の理由で、事前届出確定給与に該当します。

回答ありがとうございます。経営への従事よる対価です。なので、みなし役員として考えればよろしいということでしょうか。

経営従事の対価を支払っているとなれば、「みなし役員」となると考えられます。

本投稿は、2022年08月23日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226