清算事業年度の考え方について
平成8年に休業届を出した会社があります。
その後まったく何もしておらず平成28年12月25日に職権によりみなし解散となりました。今回その会社を清算します。
現状休眠している会社なので、10/1に私を代表清算人として、清算活動に入ろうと思っています。
事業年度の考え方ですが、通常であれば清算事業年度は解散後の平成28年12月26日からの毎年の1年間が清算事業年度になるかと思いますが、令和4年10月1日まではずっと休眠している状態ですので、清算事業年度は令和4年10月1日~が清算事業年度となるのでしょうか?
清算事業年度の確定申告を作成する際に、いつが清算事業年度となるのかと思いお聞きした次第です。
ちなみに平成8年の休業以降確定申告は全く出していません。
よってみなし解散以後も確定申告はなにも提出していません。
税務署からは何の催促もありません。
この会社は唯一資産として土地を保有しているので、清算事業年度に土地を売却することにしています。
その後、清算を行います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
休眠と事業年度は関係ないので12月26日~翌年12月25日が1事業年度になると思います。平成8年の決算書が残っていればそれをもとにいままでの決算書をずっと作ってそれで申告再開だと思います。残っていなければ税務署と相談ですが、とりあえず自分で作ったもので申告というのもありかとは思います。登記簿が閉鎖されていると思うので、代表清算人の登記もできないと思います。登記簿の復活も必要だと思います。
ありがとうございます。それであれば10/1に清算人登録となれば、清算事業年度の確定申告として、今年は令和3年12月26日から令和4年12月25日分を行うということになるのでしょうか?

安島秀樹
土地を売るのが上記期間なら、再開の貸借対照表を税務署が認めてくれるか確かめるために3年12月25日で出したほうがいいと思います。
この日の土地の簿価が違うと売却益が見込み違いになると思います。
いろいろとありがとうございました。
本投稿は、2022年08月27日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。