所得拡大税制について
「人材確保等支援助成金」の支給を受けました。
この助成金は、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
所得拡大税制の適用要件の判定で用いる「雇用者給与等支給額」と
「比較雇用者給与等支給額」の計算上、「他の者から支払いを受ける金額」
は控除するとなっていますが、この「人材確保等支援助成金」は控除する
ものでしょうか?助成の趣旨からすると控除しないように思われるのですが。
税理士の回答
控除の対象となるのは、他の者から支払いを受ける金額(国または地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額(雇用安定助成金額))とされており、ご質問の人材確保等支援助成金は雇用保険法第62条第1項第5号に基づくものなので控除の対象とはなりません。
控除の対象とならないのですね。
回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年09月13日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。