税理士ドットコム - 代表者が法人に事務所を貸した場合の消費税について - 法人から見て非課税仕入れになり仕入税額控除でき...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 代表者が法人に事務所を貸した場合の消費税について

代表者が法人に事務所を貸した場合の消費税について

居住用のマンションの一室を法人の作業部屋として使っています。マンションは代表者個人の契約で、代表者個人から法人に部屋を貸す契約にして、部屋の面積で按分して家賃の3分の1を経費計上するのですが、この場合に消費税はかかるのでしょうか?
一般的には居住用の場合は消費税は非課税となるとのことですが、法人から見たら事務所用として個人から部屋を借りていますので、この部分には消費税が課税されるのではないかと考えています。

税理士の回答

法人から見て非課税仕入れになり仕入税額控除できません。

本投稿は、2022年09月21日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,485
直近30日 相談数
806
直近30日 税理士回答数
1,485