インボイス制度に登録した方がいいのでしょうか
小さい青果店をやっています。個人事業主で免税事業者になります。
飲食店等に納めも少しやっていますが、飲食店が課税事業者の場合
私の方もインボイスに登録した方がいいのでしょうか?
HP等でインボイス制度について調べてみましたが、よくわからないので
よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
飲食店様が、免税事業者又は簡易課税事業者の場合、貴方がインボイス発行事業者でないことによる不利益は、飲食店様には及ばないと思います。
この点に関しては、相手に確認しないといけません。
また、本来は違法となりますが、御社が消費税を納めていないことが明らかになる可能性がありますので、値下げの要求がされる可能性もないとはいえませんし、場合によっては他の業者に変更される可能性もあります。
しかし、課税事業者(消費税の申告納税義務者)であっても、インボイスの登録申請をしないと「インボイス」は発行できませんが、インボイスの登録をした場合には、その登録をやめるまでは、基準期間の課税売上高が1000万円以下となっても免税事業者になることはできません。
飲食店様との取引額や、今後の税負担も考え熟慮する必要があるため、無責任に「インボイスの登録をすべきである」とはいえず、申し訳ございません。
私1人でやっていますので飲食店との取引額はそれほど高くありません。
年間で30万あるかないかです。飲食店側にも確認してみます。
インボイスについてもよく検討して決めたいと思います。
回答ありがとうございました。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。
飲食店の経営者の方も、同じ悩みを抱えていらっしゃるかも知れませんのでよく相談をしたうえで、ご検討ください。
本投稿は、2022年11月26日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。