たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
今年度(2022年度)会社で土地の売却があったので消費税の仕入税額控除に関して「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」を申請しようと思います。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/07.htm
この制度ですが3年前(2019年度)にも土地の売却があって、そのときにも申請して税務署長から承認を得ていたことがわかりました。
3年前にこの制度を適用した場合に、今年度もこの制度の適用を受けることはできるのでしょうか?
この制度の適用を受ける前提として過去3年の課税売上割合の最も高い割合と最も低い割合が5%以内という条件があり、3年前は承認を受けた「課税売上割合に準ずる割合」を使用しているので、3年前の割合はこの承認を受けた割合を適用してよいのか、それとも承認を受けなかった場合の割合を適用するのか、どうしたものかと思っています。感覚的には後者かなと思いますが。そうすると5%以内という条件は満たしていないことになりますが。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
3年前にこの制度を適用した場合に、今年度もこの制度の適用を受けることはできるのでしょうか?
その都度です。
3年前は承認を受けた「課税売上割合に準ずる割合」を使用しているので、3年前の割合はこの承認を受けた割合を適用してよいのか、それとも承認を受けなかった場合の割合を適用するのか、
後者です。
ありがとうございました。お世話になりました。
本投稿は、2023年01月08日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。