法人の消費税課税基準に関して
①1期目の前半6カ月で売上が1000万円を超えたが、半年分の従業員と役員の給与合計は1000万円以下です。この場合は3期目に消費税がかかるのでしょうか?
②前半6か月の売り上げ給与共に1000万超の場合は2期目から課税事業者になるのでしょうか?
税理士の回答
事業年度が1年の前提で回答します。
➀3期目の基準期間である1期目の課税売上高が1,000万円超になるので3期目は課税事業者です。(消費税法第9条第1項)給与は関係ありません。
➁1期目の前半6カ月の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超であれば2期目は課税事業者になるので、その通りです。(消費税法第9条の2第1項及び第3項)
本投稿は、2023年03月07日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







