税理士ドットコム - [消費税]インボイス事業者へ登録と課税売上1,000万円の関係について - 登録して、消費税の難しい世界に入ることを考えれ...
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インボイス事業者へ登録と課税売上1,000万円の関係について

会社員で、不動産投資(ワンルームマンションの賃貸)を行なって2年です。
住宅用なので、消費税を受け取る売上はなく、仕入れは不動産だけなので還付される消費税がなく、現在は免税事業者であることに不都合を感じていません。

今後、不動産投資に加え、レンタルスペースを副業として始めることを検討しています。
レンタルスペースは不動産所得ではなく、事業所得になると思っています。

レンタルスペースを行うには、賃借人となり不動産を借りることになります。このとき、事業なので支払家賃に消費税の支払いが発生しますが、家賃で年間10万円程度、ポータルサイトへの集客手数料で10万円程度、清掃業務の委託で5万円程度、備品購入で5万円程度、事業継承に30万円の消費税の支払いで合計60万円の仮払消費税が発生する見込みです。

売上であるポータルサイトからの入金に消費税が加算されれば、入金された消費税で、上記の仮払消費税を相殺することができ、消費税の負担は少なくなり、キャッシフローが良くなると理解しています。

インボイス事業者へ登録しないと、ポータルサイトは消費税を入金しないので、相殺する消費税がなくなり仮払消費税の額が手元に残らなくなり、キャッシフローが悪化すると理解しています。

ここで、2年前の課税売り上げが1,000万円以上の時に課税事業者になる、というルールと、インボイス事業者へ登録すると課税事業者になるというルールで、インボイス登録しても、2年前の課税売り上げ1,000万円未満であれば免税なのかがよくわかりません。今後も課税売上が1,000万円になる見込みがないので、インボイス事業者へ登録しても売上で受け取った消費税の納税は必要ないのでしょうか?
納税の必要があるとすると、2年前の課税売上1,000万円というルールは何なのでしょうか?

また、非課税となる不動産の売上があると、消費税還付について、課税対象のレンタルスペースの仮払消費税が不動産の売上額の影響で少なくされるような、調整が入るなうなことはあるのでしょうか?

家賃売上300万、れレンタルスペース売上100万円の見込みです。

消費税の会計処理を行うことで、キャッシフローを良化できるのであれば、インボイス事業者へ登録したいと考えました。

長くなり申し訳ありません。モヤモヤとした疑問があり、相談させて頂く次第です。

税理士の回答

登録して、消費税の難しい世界に入ることを考えれば、しないことにメリットがあるでしょう。
登録すれば、2年前の1,000万円などは一切無関係になります。
消費税の計算の世界に入るのです。
事業継承に30万円の消費税の支払い

は、一時のことです。
竹中はすすめません。

本投稿は、2023年03月27日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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