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インボイス制度開始後の仕入額集計について

現状
外注費/現金 10,000
消費税/現金  1,000
10/1以降
外注費/現金 10,800
消費税/現金  200

10/1以降はこのような仕訳を想定していますが、800円部分は仕入総額から分けて把握する必要がありますか?例えば決算時、仕入総額100,000、うち控除出来なかった部分5,000のように。

税理士の回答

税抜経理のようですが、仕訳は変わりません。
課税仕入れに係る消費税1,000は変わらず、1,000の内200が仕入税額控除の対象にならないだけです。(令和8年9月までは適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れに係る消費税額の80%が仕入税額控除の対象です。)
仮受消費税等と仮払消費税等の精算時に、これまでより仕入税額控除が出来ない分だけ精算差額が多くなるだけの事です。

本投稿は、2023年03月28日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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