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消費税の申告期間と納付期限(基準期間の課税売上高について)

23年3月30日に税務署より「消費税および地方消費税の加算税の賦課決定通知書」というお知らせが届き、消費税の無申告加算税の督促が送られてきました。
また、翌日の23年3月31日には「消費税の納付書」が届きました。
2020年12月までの売上げは1000万に満たない免税事業者でした。翌年の2021年1月から12月までの売上げは1000万を超えており課税対象者になっております。基準期間の課税売上高は「前々年度」とあったのでそのように確定申告しておりましたが、なぜこのような督促と納付書が送られてきたのでしょうか? 税金は引き落としにしており本来なら4/24に自動的に引き落とされるものと思っておりました。そもそも無申告扱いなのが分かりません。
理解が追いつかず、是非ともご教示くださいませ。

税理士の回答

ご記載の内容通りであれば2022年は免税事業者ですが、何故送られてきたのかは税務署に聞かなければわかりません。
税務署にお問い合わせください。
なお、口座振替納税は所得税、消費税と税目毎に手続きをする必要がありますから、所得税の口座振替納税をしていても消費税が自動的に口座振替納税になる訳ではありません。

因みに、仮に2022年が課税事業者であったとしても2022年分の消費税の申告納税期限は2023年3月31日ですから、2022年分についてご記載のような通知が届くとは思えませんので、2021年分以前が対象のように思います。
消費税課税事業者届出書と間違えて消費税課税事業者選択届出書を提出している、若しくは消費税の還付を受けるために自発的に消費税課税事業者選択届出書を提出しているということはありませんか?、

ご回答ありがとうございます。
消費税の確定申告書の基準期間ですが
令和3年度分(2021年1月から12月)の申告は令和5年度に申告(2024年3月31日まで)という認識で間違いないでしょうか?
申告書の確認をしたところ基準期間を誤って記載してしまったかもしれません。
度々の質問となり大変恐縮でございます。

消費税の確定申告書の基準期間ですが
令和3年度分(2021年1月から12月)の申告は令和5年度に申告(2024年3月31日まで)という認識で間違いないでしょうか?

→この文面が理解できませんが、個人事業者の前提で回答します。
令和3年分の消費税の申告期限は令和4年3月31日です。
令和3年の基準期間は令和元年です。

本投稿は、2023年03月31日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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