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売上割引の消費税区分

今度当社の取引先で、振込で期日よりも早く支払うことになるため、売上割引(仕入割引)分控除して支払いますとの通知がありました。ネットで調べると支払利息みたいな性質とありましたが、消費税は非課税処理でいいでしょうか。宜しくお願いします

税理士の回答

売上割引は売上に係る対価の返還等、仕入割引は仕入に係る対価の返還等です。(消費税法基本通達6-3-4)

ありがとうございます。
無知で申し訳ありません。
つまり、課税取引として処理しないといけないということでしょうか。

元々の売上や仕入が課税取引であればその通りです。

本投稿は、2023年05月31日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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