インボイス2割特例適用の開始時期
免税個人事業者です。
2023/10/1からインボイス制度が始まりますが、
2割特例を受けるためには、
10/1スタートで登録しないといけないのでしょうか?
例えば2024/1/1〜や2024/4/1〜として登録しても選択可能なのでしょうか?
また余談ですが、
1000万超の会社が
「10/1〜3年はウチも2割特例使えるから取引先(仕入れ先)が課税か免税かは関係ない」
これは間違っていますよね?
税理士の回答
例えば2024/1/1〜や2024/4/1〜として登録しても選択可能なのでしょうか?
→2023/10/1から適格請求書発行事業者にならなければ適用を受けることができないということはありませんので、可能です。
但し、適用を受けることが出来るのは2026/12/31までの基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下の課税期間です。
詳細は以下の国税庁サイトをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
余談の方は、2割特例が適用されるのは適格請求書発行事業者にならなければ免税事業者である事業者が対象なので、基準期間の課税売上高が1,000万円超であれば適格請求書発行事業者になるならないに関わらず2割特例は適用されませんから間違えています。
ありがとうございます。とても良く分かりました。
本投稿は、2023年06月26日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。