個人事業主として年間1000万円以下の事業用の不動産収入があります
個人事業主として年間1000万円以下の事業用の不動産収入があります。2022年度までは、免税業者として消費税は家賃に上乗せをぜず納税もしていませんでした。
インボイス制度施行に伴う対応について教えてください。
①事業用は課税対象となると聞きました。売上1000万円以下であっても課税事業登録が必須になりますか?
➁課税事業者登録がした場合、年間1000万円以下の収入でも、納税が発生するということでしょうか?
③課税事業者登録が不要なケースはありますか?
税理士の回答

出澤信男
①取引先が複数の法人であれば、適格請求書発行事業者の登録を検討する必要があると思います。
②登録がされれば、消費税の申告・納付が出ます。
③取引先が登録を希望していなければ免税事業者のままでよいと思います。
さっそくのご回答ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2023年07月26日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。