課税事業者と免税事業者と共同経営をしてますが,消費税はどうしたらいいですか?
現在,課税事業者の方(法人株式)と免税事業者(個人事業主)でオンラインスクールを営んでいます。
生徒からの授業料は税込価格で売上が上がり,先生への報酬も税込でお支払いしています。
収益は50%折半となっており,お金の入金と支払い関連は全て法人で行なっており,個人事業主は,月末に利益の折半費用を税込価格で請求しています。
収益とは,授業料-先生の報酬-広告宣伝費などになります。
個人事業主はこの収益の50%の費用を税込価格として請求しており,法人のは会社から決算月に一年分の消費税を支払うとの事で,その消費税も折半となりました。
折半となった消費税は,収益分から相殺するとの事ですが,これは正しいでしょうか?
税理士の回答
ご質問以前の問題として、ご記載の内容を拝見すると会社法の競業避止義務や利益相反取引の禁止、取締役の忠実義務等の規定に抵触しているように感じます。
ご記載のようにしている目的が租税負担の軽減であれば、税務調査があった場合、租税回避行為として否認される可能性が極めて高いように思います。
ご質問への回答になっておりませんが申し訳ありません。
本投稿は、2023年08月10日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。