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消費税の事業者免税点制度の「支払給与総額1,000万円以下」は従業員がいない場合でも適用できますか。

令和5年1月に美容系のサロンを個人事業主として開業し、特定期間となる1月から6月までの課税売上が1,000万円を超えている場合について、従業員や専従者がいない場合でも支払給与総額が1,000万円を超えていないという基準を適用して、令和6年も免税事業者とすることは可能でしょうか。尚、インボイスは登録しません。

税理士の回答

従業員や専従者がいない場合でも支払給与総額が1,000万円を超えていないという基準を適用して、令和6年も免税事業者とすることは可能でしょうか。

問題はない。土地らかで選べる。

どちらかを選べるということ、よくわかりました。ありがとうございます。

従業員や専従者がいない場合でも支払給与総額が1,000万円を超えていないという基準を適用して、令和6年も免税事業者とすることは可能でしょうか。
問題はない。どちらかで選べる。
変換ミス申し訳ありません。

本投稿は、2023年09月09日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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