海外居住者のオンライン英会話のレッスン費用の消費税
現在海外に住んでおり現地通貨でのカードも所持しております。
日本国内の事業者が提供するオンラインでの語学レッスンを受ける場合の費用は不課税とならないのでしょうか?
国税庁のホームページを確認したところ、「インターネットを介して行う英会話教室」は「電気通信利用役務の提供」に該当する取引とされ、
その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判断基準は、「役務の提供を受ける者の住所等」であると記載がありました。
運営会社に、海外に住んでいるのですが消費税はかかるのでしょうか、と問い合わせたところ、「一律で消費税適応となります」との回答でした。
国税庁のページでうたわれているものであっても、課税となるのでしょうか?
なぜ課税となるのでしょうか?
事業者毎の判断によるものなのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
上記より、
その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判断基準は、「役務の提供を受ける者の住所等」であると記載がありました。
この記載が正しいです。
運営会社に、海外に住んでいるのですが消費税はかかるのでしょうか、と問い合わせたところ、「一律で消費税適応となります」との回答でした。
間違っています。
本投稿は、2023年09月12日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。