税理士ドットコム - 海外居住者のオンライン英会話のレッスン費用の消費税 - https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/c...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 海外居住者のオンライン英会話のレッスン費用の消費税

海外居住者のオンライン英会話のレッスン費用の消費税

現在海外に住んでおり現地通貨でのカードも所持しております。

日本国内の事業者が提供するオンラインでの語学レッスンを受ける場合の費用は不課税とならないのでしょうか?

国税庁のホームページを確認したところ、「インターネットを介して行う英会話教室」は「電気通信利用役務の提供」に該当する取引とされ、
その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判断基準は、「役務の提供を受ける者の住所等」であると記載がありました。
運営会社に、海外に住んでいるのですが消費税はかかるのでしょうか、と問い合わせたところ、「一律で消費税適応となります」との回答でした。

国税庁のページでうたわれているものであっても、課税となるのでしょうか?
なぜ課税となるのでしょうか?
事業者毎の判断によるものなのでしょうか?

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
上記より、
その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するかどうかの判断基準は、「役務の提供を受ける者の住所等」であると記載がありました。

この記載が正しいです。

運営会社に、海外に住んでいるのですが消費税はかかるのでしょうか、と問い合わせたところ、「一律で消費税適応となります」との回答でした。


間違っています。

本投稿は、2023年09月12日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,351
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,357