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インボイス制度に伴い、2割特例と簡易課税について

お世話になります。
この度、インボイス制度に申請いたしました。
建設業で売り上げ高は、1000万円以下の個人事業主です。
相談内容についてですが、
仮に、売り上げが1000万以上になった際、2割特例は適用されるのでしょうか?
もしされない場合は、簡易課税制度を申請しといた方がいいと思うのですが、どうしたらいいでしょうか?

それと、仮に簡易課税制度を申請するとして、etaxにて簡易課税制度の申請をしているのですが、適用開始課税期間について記入項目があるのですが、例として
適用開始日時が2023年10月1日として
適用終了日時が2030年12月31日
とかでも、大丈夫ですか?
この期間ですと、2割特例が令和8年9月30日までなので令和8年10月1日からは、簡易課税制度の対象という認識でよろしいですか?
相談が多いいですが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

仮に、売り上げが1000万以上になった際、2割特例は適用されるのでしょうか?


2年前を見ます。ので、R5.10.1-R5.12.31と、R6.1.1-R6.12.31までは、2割特例でしょう。

もしされない場合は、簡易課税制度を申請しといた方がいいと思うのですが、どうしたらいいでしょうか?

簡易課税の届出は、1,000万円を超えた2年後から適用すればよいので、R6.1.1-R6.12.31までに出します。令和7年からの適用でよいでしょう。

それと、仮に簡易課税制度を申請するとして、etaxにて簡易課税制度の申請をしているのですが、適用開始課税期間について記入項目があるのですが、例として
適用開始日時が2023年10月1日として
適用終了日時が2030年12月31日


いいえ、R5.10.1-R5.12.31も2割とクレカ簡易課税課にするばあには、
適用期間は、R5.1.1-R5.12.31とします。
出すのは、R5.12.31までに出せばよいです。

この期間ですと、2割特例が令和8年9月30日までなので令和8年10月1日からは、簡易課税制度の対象という認識でよろしいですか?


今簡易課税を出せば、どちらか得なほうを取れるので、今の考えでよいです。R8.1.1-R8.12.31までは、2割特例を取れます。

いいえ、R5.10.1-R5.12.31も2割とクレカ簡易課税課にするばあには、
適用期間は、R5.1.1-R5.12.31とします。
出すのは、R5.12.31までに出せばよいです。

上記を訂正。
いいえ、R5.10.1-R5.12.31も2割特例です。簡易課税課を出す場合には、適用期間を、R5.1.1-R5.12.31とします。
出すのは、R5.12.31までに出せばよいです。

2割特例が適用されるのは、1000万円以下が条件で、1000万円を超える場合は簡易課税の建設業ですと、70%の免除を受けた方が得するという認識でよろしいですよね?

2割特例が適用されるのは、1000万円以下が条件で、1000万円を超える場合は簡易課税の建設業ですと、70%の免除を受けた方が得するという認識でよろしいですよね?

上記で間違いありません。

本投稿は、2023年09月21日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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