消費税の納税義務者でなくなった旨の届出とインボイス
令和二年に基準期間が1000万を超え簡易課税を選択したため令和五年は1000万以下ですが課税事業者です。
しかし、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出を提出してしまい、その後インボイス登録をしました。
なので、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出は効力がなくなったと理解していいですか?
また、簡易課税の届出はまた再度提出になりますか?
その場合いつ提出したらいいでしょうか?
すみませんがお力添えお願いいたします
税理士の回答

山本健治
インボイス登録すれば課税事業者になります。
簡易課税選択届出書の効力は、取りやめの届出をしない限り有効です。
本投稿は、2023年09月23日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。