課税事業者の二年縛りルールについて
現在免税事業者なのですが、2022年度の売上が1000万を超えているため、2024年度から課税事業者になります。
この場合、いったん課税事業者になると2年間は免税事業者に戻れないという、「2年縛り」ルールが適用されるため、2025年度までは課税事業者でいることになると思います。
ここで疑問なのですが、二年縛りルールで2025年度が強制的に課税事業者になるのであれば、今年度(2023年度)の売上が1000万を下回っていても2025年度に免税事業者に戻ることはできないということになるのでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
2年縛りというのは、消費税課税事業者選択届出書を提出して自ら課税事業者になる場合です。この届出をしなければ2年縛りというものはありません。
消費税課税事業者届出書と消費税課税事業者選択届出書を混同されていませんか?
ご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら混同しておりました。
免税事業者があえて課税事業者を選択するのではなくて、基準期間の売上が1000万円を超えているために課税事業者になった場合は二年縛りルールはないということになるのでしょうか。
消費税課税事業者選択届出書の提出により自ら課税事業者にならない場合は2年縛りはありませんので、基準期間や特定期間の課税売上高により課税事業者になった場合は2年縛りはありません。
但し、課税事業者の時(簡易課税制度を選択している場合は除きます)に高額特定資産を取得した場合は、課税事業者選択届出書の提出の有無に関わらず3年間課税事業者が強制になります。
消費税の納税義務判定は複雑なのでよくお調べ下さい。
ご回答ありがとうございます。
もう一点だけ質問よろしいでしょうか。
基準期間や特定期間の課税売上高により課税事業者になった場合は2年縛りはないということは理解しました。
私は来年度から適格請求書発行事業者登録をしますが、2023年度の売上が1000万円以下になるゆえに2025年度から再度免税事業者になる場合、適格請求書発行事業者のとりやめも問題なく行えるのでしょうか。
はい、行えます。手続きの詳細は国税庁サイトでご確認下さい。
何度もご回答をいただき、たいへんありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2023年10月12日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







