事業廃業後の消費税の申告義務について
消費税の申告について、先日税務署より消費税に関するお尋ねが届きました。
ことしから父から経営を引継ぎ、子である私へ経営移譲をしました。父も廃業届を提出し、私も開業届を提出しております。白色申告の個人事業主です。
しかし、令和3年の課税売上高が1000万をこえていたためか、父の名前あてで消費税のお尋ねが届きました。この場合、父名義で消費税の申告をするべきなのでしょうか。子である私は、免税事業者にあたると思っていましたので、消費税の納税はないものと考えていましたが、少し不安です。
父名義での取引はなく、専従者にもしていません。年金収入のみなので、計算するもとがないように思えてしまうのですが・・・。
知識不足ですみません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
相続で事業を引き継いだ時には、難しい問題があります。
お父様が、なくなって、4カ月以内に、子供が青色を出す。
などしないといけないとか・・・。
消費税も、課税事業者を引き継ぐとかhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602.htm
上記を読んで、税務調査官とお話しください。

(回答内容)
1 税務署からの「お尋ね文書」について
「令和3年分の課税売上高が1千万円超」ということから推測すると、「令和5年分の課税事業者届出書の提出を忘れていませんか?」という趣旨の文書ではないでしょうか?
2 廃業年分の消費税課税売上高について
廃業年月日により以下のように、(質問者様の父親の)納税義務を判定します。
① R4/12/31廃業の場合
R4年分が「消費税の免税事業者」であれば、R5年分の課税売上高がなければ、申告が不要です。
② R5/1/1廃業の場合
事業用資産(棚卸資産、固定資産)を「事業を廃止した時点」で「家事のために消費・使用したもの」として消費税の課税対象
になります。したがって、他に売上高が無くても消費税の申告が必要です。
※税務署のお尋ね文書の回答方法が不明であれば、電話で確認するのが一番良いと思います。
(回答理由)
以下のWEBページを参照ください。(廃業時のみなし譲渡について、「確定申告について」の項目を参照ください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm
ご回答ありがとうございます。
やはり書類を提出するだけでは不安なので、情報を整理して、直接税務署を尋ねてみようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月13日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。