税理士ドットコム - [消費税]免税事業者の契約書の税表示の仕方 - 駐車料金には、どのような値段でも、課税取引です...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 免税事業者の契約書の税表示の仕方

免税事業者の契約書の税表示の仕方

免税事業者がオーナーの駐車場を管理している事業者の者です。
法人の借主よりインボイスの問合せを受け、オーナー様へお尋ねしたところ、インボイスの登録は検討していないとの事だったので、今後も免税事業者とされるようです。
(当方の勉強不足の面もあったのですが)オーナー様と検討して借主様へは消費税を頂かない旨でお話しし、契約書又は覚書を発行することとなりました。
その場合、賃料及び消費税はどのように記載すればよいでしょうか?
〇〇〇円(内 消費税10%)とするのも違う気がしますし、〇〇〇円(消費税含まず)もいかがなものかと思います。
ご教示いただけるとありがたいです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

駐車料金には、どのような値段でも、課税取引です。
貸し手が免税事業者でも、その金額には、消費税が、内税で入っています。
消費税を含まずは、間違った考えです。
どのような金額でも、消費税をいただいています。
〇〇〇円(内 消費税10%)とするのも違う

違っていません。正しいです。しょうひぜい10%商品なので、消費税の表示は必要です。
ジレンマですが、どうしようもありません。
上記はインボイスになる前からのことです。
金額を記載して、消費税10%商品と記載してください。

お返事ありがとうございます。
そうすると先方と話した金額は実質値引きという形になってしまうのですね。。
オーナーさんに申し訳ないです。

そうすると先方と話した金額は実質値引きという形になってしまうのですね。。
オーナーさんに申し訳ないです。
そう思います。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年11月06日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278