[消費税]自由診療について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自由診療について

自由診療について教えてください。

保険証を提示すれば非課税となる診療を、保険証を提示しなかった場合には、課税(自由診療)になるということでしょうか?
受けているサービス(診療)は同じなのに、保険証の有無で課税判定が変わってしまうということでしょうか?

税理士の回答

 一般に自由診療とは、健康保険や労災保険などが適用されない診療のことになります。自由診療については、消費税が課税されます。
 保険診療については、保険証を提示しないと、一時的に満額の診療費を支払うことになりますが、後日保険証を受付に持っていけば、自己負担分を除いた額を返金してもらえます。保険診療については、消費税は非課税になります。

当院で入院しておられる患者さんの診療で、当院では行えない診療を外部の医院にお願いすることがあります。その際、保険診療報酬の請求は当院でするため、外部の医院からは10割の請求がきます。
この場合、外部に支払う報酬の消費税はどのようになるのでしょうか?

  保険診療報酬については消費税は非課税ですので、支払う方ももらう方も消費税は課税されません。
 請求金額のうち、保険診療報酬部分については、消費税は含まれていないことになります。

本投稿は、2023年11月10日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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