ガソリン代の値引のインボイスの対応
ガソリン代の支払に対して値引があり、今まで燃料費と相殺のような仕訳をしていて、課税仕入の金額を減らす形で計算していましたが仕入れに係る対価の返還等として計算しなくてはならないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
ガソリン代の支払に対して値引があり、今まで燃料費と相殺のような仕訳をしていて、課税仕入の金額を減らす形で計算していましたが仕入れに係る対価の返還等として計算しなくてはならないのでしょうか。
今までもそうしないといけなかったと思います。
インボイスで変わることはないと考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月30日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。