課税事業者の判定について
23年12月に設立した会社です。28年1月~12月までは1000万以下で免税でしたが、29年
1月から6月までで1000万以上課税売上があり、1000万以上給与もありました。
課税事業者となりますが、課税期間は30年1月からでしょうか?31年1月からでしょうか?23年12月設立でも特定期間とされるのでしょうか?
税理士の回答

渡邊正樹
上記の例ですと、30年1月から課税事業者になることになります。
特定期間の判定において、法人の設立事業年度は関係ありません。
平成25年1月1日以降に開始する事業年度であれば、全ての法人に特定期間の判定が必要となります。
本投稿は、2018年01月22日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。