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個人事業主が廃業届を提出後、再度開業する場合の青色申告と消費税について

昨年の9月で廃業し、今年再度開業予定です
再度開業する予定ではなかったので....

❶青色申告取りやめ申告書を提出。その場合、今年は青色申告が出来ないでしょうか
❷消費税課税事業者(簡易)だったため事業廃止届書を提出。再度開業した場合、廃業したのに納税義務はあるのでしょうか

以上の質問のご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①昨年分の確定申告は青色です。
②廃業に関係なく、基準期間における課税売上高が1000万円を超えていれば課税事業者となります。

本投稿は、2024年02月19日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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