消費税区分について
インボイス発行事業者ではない会社から、1万円以上する商品を購入しました。
その場合、税区分は不課税 非課税 対象外 どれに該当するのでしょうか?
税理士の回答
商品が消費税課税対象のものであれば、相手先がインボイス発行事業者でなくても課税仕入れです。
本投稿は、2024年02月29日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
インボイス発行事業者ではない会社から、1万円以上する商品を購入しました。
その場合、税区分は不課税 非課税 対象外 どれに該当するのでしょうか?
商品が消費税課税対象のものであれば、相手先がインボイス発行事業者でなくても課税仕入れです。
本投稿は、2024年02月29日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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