買主が発行する支払明細
課税事業者ですが、
売主が発行する請求書ではなく買主が発行する支払明細により
売買代金を支払った場合、仕入税額控除は認められるでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
当該支払明細書(仕入明細書)に「インボイス」の要件(インボイス番号や合計金額、消費税額、消費税率など)が記載されており、当該書類が相手方に示され承認を受けた場合は、インボイスによる課税仕入れとして認められます。
国税庁HPから
「インボイスQ&A 問86」をご参照ください 相手方の確認方法などの例示が掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-12.pdf
本投稿は、2024年04月22日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。