消費税の還付について
今年が1期目の法人で、設立時より消費税の課税業者になる届をしています。
今期は売上がなく、賃料、オフィス備品などの経費があります。
事業は物販業でして、来期以降の売上はすべて課税売上になると思います。
今期の消費税の申告ですが、経費の消費税をすべて課税仕入れに対応するものとして申告して、消費税の還付を受けることは可能なのでしょうか。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
可能です。
なお還付申告を行う際には、還付明細を申告書にあわせて添付する点につきご留意ください。

亀谷由太
また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします
本投稿は、2024年04月28日 04時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。