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非居住者に対する役務の提供

外国人旅行者に時計の修理を行った場合に消費税が輸出免税になるのであれば、外国人旅行者に美容整形を施術した場合も輸出免税となるのでしょうか?

税理士の回答

医療・治療については、消費税法基本通達7-2-16において、輸出免税の対象となるものから除かれています。
確かに、時計も人間も海外に出ていくものと考えればおっしゃる通りなのでしょうけど、美容・理容もこれに含まれていますので、物と人間は異なると言えばそれまでのことだと思われます。

本投稿は、2024年05月24日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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