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「電気通信利用役務の提供」の消費税

内国法人が、インターネットを回線を通じて国外の消費者に電子書籍を販売した場合、これは国外取引に該当するので、消費税法上区分すると、課税売上でも輸出売上でもなく、不課税取引に分類される。という考えは合っていますでしょうか?

税理士の回答

 質問者様のご認識のとおりで問題ありません。

本投稿は、2024年09月10日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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