JV(共同企業体)の経理処理について
3社JVを行う事になりました。
自社は、JVの主企業ではなく、出資割合は3割ほどです。
主企業がJVの経理を行っているのですが、主企業から毎月精算表を取得して経理する必要があるのでしょうか?
特に気になっているのは、未成工事支出金です。自社は、未成工事支出金を計上したときに、仕入税額控除を行っています。精算表をもとに、未成工事支出金を毎月計上する必要があるのでしょうか?もしくは、完成した際に、着工から竣工までの経理をするのでしょうか?
※JVの完成工事高は4億程度です。
税理士の回答

JVは、組合計算が適用されるので、スポンサー(親)の経理に合わせて構わないと思います。
自社基準に合わせて経理するのであれば、親の経理部門に問い合わせてみればと思いますが、嫌がるでしょうね。
ありがとうございます。
つまり、JVだけ完成時に一気に計上しても良いということでしょうか?

《法人税基本通達14-1-1の2》但し書きにご案内されています。
「当該組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ、当該法人への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、帰属損益額は、当該組合事業の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入するものとする。」
なので、完成時に一気にではなく、スポンサーさんから年一回は収支報告を受け、それに基づいて経理してください。
本投稿は、2024年10月15日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。