建築美装業の消費税簡易課税制度の事業区分について
建築美装業です。
仕事内容は建築美装(清掃、養生、かんたんなはつり作業等)を行っております。
この場合、簡易課税制度の事業区分はどこになりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
仕事内容は建築美装(a清掃、b養生、cかんたんなはつり作業等)
じょうきを100%請求書や見積書で分けることにより
aは、50%
bは、50%
cは、材料仕入れがあれば、30%だと考えます。
分けなければ、50%と考えます。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年11月07日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。