オーナーチェンジで物件を購入した後に事業用とした時の消費税還付
建物価格1000万+消費税100万円でマンションの一室を購入したとします。
そして購入時に住居として使っている賃借人がおり、2年後に退去したとします。
退去後に事業用の用途、例えば民泊を経営したとします。
(もともと事業用の用途で購入しており、賃借人が出ていくのを待っている状態です。)
使い方が変更され不課税から課税になると思いますが、この場合には消費税還付は受ける事が出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

平塚充孝
当初の消費税100万円に以下の割合を乗じた金額が、第3年度の仕入税額控除の対象となります。
(民泊収入) / (2年間の賃借人からの賃料合計 + 民泊収入)
本投稿は、2024年11月21日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。