消費税について
いつもお世話になっております。
インボイス登録をしているため、来年消費税を払わなければならないのですが、少し分からない部分があります。
委託された会社で電気工事の材料を買っているため、純粋な売上から材料費が引かれた金額にその10%が加算された金額が毎月振り込まれています。
計上の際にその金額を売上高とするのではなく、純粋な売上を売掛金とし、材料費と分けて仕訳をしたほうがよいとこちらでお伺いしたのですが、そうすると支払う消費税にズレが出てきたりはしないのでしょうか?
消費税の計算方法がよくわかっていないため、見当外れな質問でしたら申し訳ございませんが、どなたかご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
売上先と仕入先が同じ会社ということで、売上と仕入が相殺された金額が振り込まれているということでしたら、
①売上の仕訳
売掛金××× 売上×××
②仕入の仕訳
仕入××× 買掛金×××
と仕訳した上で、
③入金日
買掛金××× 売掛金×××
普通預金×××
とするのが一般的な流れとなります。
①の仕訳の際に消費税を受け取り、②の仕訳の際に消費税を支払うことになります。その結果、質問者様の納めるべき消費税額は①の消費税(受け取った消費税)から②の消費税(支払った消費税)を差し引いた金額となります。
これは①と②の仕訳を相殺した場合に納めることとなる消費税額と一致します。
相殺することの一番の問題は、売上金額が小さくなることです。様々の課税上の判定を狂わせることとなるため、純額(相殺した金額のこと)で仕訳をするのではなく総額(相殺する前の金額のこと)で仕訳を切ることが重要となります。
極端な話をすれば、売上1億円、仕入9千万円としたら、入金されるのは相殺後の1千万円となりますが、純額で仕訳をすると、この会社の売上は1千万円となります。これは利益であって売上ではないので正しいとは言えないでしょう。
消費税が絡むと様々な問題を引き起こすことが多々ありますので、ご自身での記帳に不安を感じる場合には、お近くの税理士等に相談されるのが良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
大変分かりやすくためになりました。
また機会がありましたらよろしくお願い致します。
本投稿は、2024年12月12日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。