消費税の納税について 自己建設高額特定資産
簡易課税を適用している建設業のものです。
売上は毎年3,000万円ほどです。
翌期から大きな仕事が舞い込み(8,000万)、翌々期に工事が終わりそうです。
翌期には売上があまり立たず、1,000万を超える仕入れが発生する予定であります。
このような場合は期末に仕掛品として資産になると思うのですが、自己建設高額資産?となるのでしょうか?
調べると自己建設高額資産を取得した翌期から、原則課税が強制適用と書いてあったのですが、あってますでしょうか?
また自己建設高額資産を取得した年は売り上げがほぼないのですが、簡易課税の適用となるのでしょうか?
税理士の回答

大黒智陽
自己建設高額特定資産に関しての制度背景としては、仕入時の課税期間で”原則課税”により仕入税額控除を行ったうえで、その翌課税期間に簡易課税制度を選択しみなし仕入率による仕入税額控除を行うことで課税仕入れの2重控除となるケースや、免税事業者となることが問題視され、規定されたものになります。
①1,000万円を超える仕入が自己建設高額特定資産に該当する可能性はあります。
②自己建設高額特定資産の建設等に要した課税仕入れ等の支払対価の額(税抜き)の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、免税事業者になることができません。
また、自己建設高額特定資産の建設等に要した課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の初日から、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を”提出”することができません。 あくまで提出することができないとされており、既に提出されている場合に簡易課税が適用できないという話ではないと考えられます。
③課税事業者に該当するか、簡易課税の適用できるかは、基準期間における課税売上で判定されます。『売上がほぼない』とおっしゃられる課税期間が基準期間となる2年後の課税期間においては、②の通り、免税事業者になることができないと考えられますが、簡易課税制度が現在既に適用されており、仕入時に簡易課税制度が適用されているようでしたら、簡易課税制度が適用できると考えられます。顧問税理士にもご相談の上最終的にご判断ください。
なお、高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合には、「高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要がある点、ご留意ください。
詳細に記載いただきありがとうございました。
参考にさせて頂きます!
本投稿は、2025年01月28日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。