事務所利用不可の賃貸マンションに無許可で事務所利用した場合の消費税の問題だと
事務所利用不可の物件に居住用として偽り契約をしているメンズエステ店があります(裏で性的サービスあり)
本来事業用であれば賃料に消費税がかかりますが、居住用で契約しているので消費税は支払っていないかと思います。
そもそも管理会社、貸主にバレたら契約違反として賃貸借契約は解約、退去になるかと思いますが、消費税未払いとして罰則等はないのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
消費税は、建物の構造上居住用ならば、非課税です。
未払の消費税は発生しません。
回答ありがとうございます。
ただの賃貸借契約の契約違反と言う事だけで済む感じでしょうか?

長谷川文男
税法の違反、例えば構造上事務所用なのに、居住用と偽れば消費税が逃れられるとしても、これは、税金計算上の違反です。極端に言えば、税金を払えば済む話です。
しかし、賃貸借契約の違反は最悪、契約が終了し物件を返却するなど、こちらの違反のほうが重大です。
あくまでも居住用ならばその部屋で業を営んでいたとしても問題ないのですか?

長谷川文男
業を営むことは、居住用ではありません。
本投稿は、2025年02月06日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。