按分する車の消費税について
個人事業主をしています。税込み経理を採用しています
課税事業者で、この度自動車を購入しました
400万ほどの車で按分は2割否認といった具合なのですが、
購入時に車両運搬具に消費税を乗せると否認分ものってしまうのですが、
どうしたらよいのでしょうか
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
①車両の計上(税込440万円の場合)
車両運搬具3,520,000(課税仕入) 普通預金4,400,000
車両運搬具880,000(対象外)
とした上で。
②減価償却費(4年償却の場合)
減価償却費880,000 車両運搬具1,100,000
事業主貸220,000
のように仕訳をしてみるのが良いでしょう。
本投稿は、2025年02月07日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。