海外から仕入れたプリペイドカードの消費税課税について
商品券やプリペイドカードについては消費税非課税とのことですが、海外向けプリペイドカードを海外で仕入れ、日本国内で日本人相手に転売した場合も消費税非課税として扱われるのでしょうか?
税理士の回答

辻本悠真
国内において行われる資産の譲渡等のうち、商品券、プリペイドカードの譲渡は非課税取引に該当します。
国税庁参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
本件の場合、日本国内でプリペイドカードを売却するとのことですので、上記に該当し、非課税取引に該当すると考えます。
参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年03月16日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。