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廃業後しばらくして開業する際の消費税 簡易課税の扱いについて

個人事業主です。3月末で廃業して、5月から新たな事業を開業しようと計画しています。これまで消費税は簡易課税でした。

廃業時に廃業届を提出し、開業時にあらためて開業届を提出する必要があると思いますが、消費税については簡易課税を希望する際には簡易課税選択届出書の提出が必要になりますか? それを提出しない時は本則課税になるのでしょうか?

税理士の回答

佐藤和樹

【1. 廃業→開業時の消費税の簡易課税制度】

あなたのように一度廃業し、再び個人事業を開業する場合、基本的には「別の事業者」として扱われます。したがって、消費税の簡易課税の扱いもリセットされます。



【2. 簡易課税を継続したい場合】

● 必要な手続き:

→ 「消費税簡易課税制度選択届出書」の再提出が必要です。
• 開業後、課税期間の開始前(=原則、開業年の前年末まで)に提出が必要。
• ただし、開業年については、開業日から原則としてその年の課税期間に入るため、開業届と同時に出すのがベスト。



【3. 提出しないとどうなる?】

→ 提出しない場合、本則課税(原則課税)になります。

とてもわかり易く解説してくださりありがとうございました。

本投稿は、2025年03月18日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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