個人事業主として廃業後、即再開業した場合の課税事業者選択届出の扱い
昨年個人事業主として開業しました。
初年度なので免税事業者だったのですが、海外への輸出事業を行っていたため、消費税還付を受けるために消費税課税事業者選択届出を提出し課税事業者となりました。
しかし、本年度中頃から上記輸出事業を辞め、別事業へ移行する方針です。
この別事業を始めるにあたり、免税事業者へ戻りたいのですが、一度消費税課税事業者選択届出で課税事業者を選択した場合は、3年間免税事業者とはなれないと伺いました。
これは、事業廃止届出書を提出し、間を置かずに改めて開業届出(個人事業主)を提出した場合も同様でしょうか。
つまり、一度廃業後に改めて開業した後も、廃業前に提出した消費税課税事業者選択届出は有効となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
これは、事業廃止届出書を提出し、間を置かずに改めて開業届出(個人事業主)を提出した場合も同様でしょうか。
税務署に確認。
つまり、一度廃業後に改めて開業した後も、廃業前に提出した消費税課税事業者選択届出は有効となるのでしょうか。
税務署に確認。
後の調査が怖いですね。抜け穴のような気がします。
後でダメとなった場合が怖いですね。
本投稿は、2025年03月25日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。