3月決算の法人の経理で消費税納付か還付かの判断方法について教えて下さい
3月決算の法人の経理で消費税納付か還付か
を会計ソフトのデータから判断したいのですが、
今期3月末時点、仮受消費税200万ー仮払消費税280万=△80万の場合は還付と考えて良いのでしょうか。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
質問者様の法人が消費税について全額控除となるのであれば、80万円程度の還付になるかと思われます。ただし、消費税の計算上の調整計算の対象となる場合や、計算過程の端数処理により還付額に変動がある可能性があります。
また、個別対応方式、一括比例配分方式等を採用している場合には、詳細な計算が必要となります。
ご心配であれば税理士に依頼するのが良いでしょう。

米森まつ美
今期3月末時点、仮受消費税200万ー仮払消費税280万=△80万の場合は還付と考えて良いのでしょうか。
⇒ 還付の可能性は高いと考えられます。
御社の「課税売上割合」が95%以上の場合は、仕入税額控除額は全額控除対象となりますので、還付になる可能性は高くなります。
なお、「仮払消費税」「仮受消費税」を計上しているとのお話ですので、御社は「税抜き経理」を採用していると推察いたします。
そのため、法人の決算を〆る前に消費税の申告書を作成して、仮払と仮受の精算を行い、納税(還付)額との差額については雑損・雑益の計上も必要となります。
仕入税額(仮払消費税)控除に関しての説明について国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6401.htm
こちらの状況を推察していただいて、詳しい回答をいただきありがとうございます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
本投稿は、2025年04月06日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。